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人身保護法(じんしんほごほう、Habeas Corpus Act )とは、イギリスの法律。 ==歴史== フランスに亡命していた (1651 - 60) チャールズ1世の子が、1660年に帰国し、チャールズ2世(位1660 - 85)として即位した(イングランド王政復古)際、フランス王室の影響の強かったチャールズ2世はカトリックを保護し、絶対王政を目指し、清教徒派を逮捕し、弾圧したため、議会と対立した〔 - コトバンクによる閲覧〕。チャールズ2世のカトリック擁護政策に対し、議会は、1673年に官吏と議員を国教徒に限るという審査法(審査律)を制定後、1679年に、人身保護法(人身保護律)を改正し、国民を不当に逮捕しないことを定めた。 日本の人身保護法の範となっている。当初は、マグナカルタで教会や国民の活動に対する国王権(国家官吏)による不当な介入や不当な拘束の禁止などが謳われていたが、それが偏向、偏重して解釈されるようになり中世には教会や地方の諸侯、地方官吏の権限が過剰に増大したために地方住民の権利が(特に清教徒に対して。)不当に侵害されるようになった。そのことから、クロムウェル革命後の17世紀の聖教徒革命での人権闘争(身体の自由の回復、拘束からの救済制度として、思想信教の自由権の保障制度の前提条件)として生じた。〔尚、思想信教の自由については、The act of torelation 1689年参照〕英国において中世に頻発した地方諸侯(地方官吏)や宗教裁判による地域住民に対する不当な拘束から、身体の自由の回復の救済制度(国王に対する直訴制度、教会権限に対抗する国王権の出動)として1670年には既に民事訴訟として慣習化されていたが〔『人身保護法概論』小林一郎著、有斐閣〕。〔Bushel's Case〕その後、王政復古運動による国王権の極端な反動もあったりで、色々な変遷等を経て(英国や米国では国権と地方権限のバランスをとるという次元で)改正が加えられてきている。 == 脚注 == 〔 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人身保護法 (イギリス)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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